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個人によるご寄附 法人によるご寄附 ご寄附の手続き
確定申告することで所得控除(寄附金控除)が受けられます。 損金算入限度額の範囲内において、その支出した事業年度に損金の扱いが受けられます。 ご寄附は原則として現金の寄附のみとなります。
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■公益法人に対する寄附金税制の優遇について
一般の寄附金は、法人の場合はその支出額のうち一定の方法で計算した金額までしか経費(損金)として認められません。また、個人の場合は、その寄附額を所得から控除することはできません。
これに対して、公益法人は税法上「特定公益増進法人」に該当し、公益法人に対して行った寄附については、法人の場合は一般の寄附金の損金算入限度額と別枠で損金算入することができます。また、個人の場合は「特定寄附金」として扱われ、寄附金控除として「所得控除」または「税額控除(PST要件を満たした場合)」いずれか一方が選択できます。
※1 当協会は、教育、科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄
    与するものとして、国から公益社団法人の認定を受け、税法上の「特定公益増進法人」に該当し
    ます。
※2 PST要件:法人の過去の実績(直前5事業年度の平均値)において以下の要件のいずれか満たす
          ことが必要。
          (1)3,000円以上の寄附者数が100人以上 (2)受入寄附金総額/総収入額が20%以上
 
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