法人が、特定公益増進法人である公益法人に寄附を行った場合には、損金算入限度額の範囲内において、その支出した事業年度に損金の扱いが受けられます。損金算入限度額は「一般寄附金の損金算入限度額」と、「特定公益増進法人の損金算入限度額」の合計額となります。
【損金算入限度額】(一般寄附金枠+特定公益増進法人寄附金枠)
≪一般寄附金枠≫
[資本金等の額×0.25% + 所得金額×2.5%] × 1/4
≪特定公益増進法人寄附金枠≫
[資本金等の額×0.375% + 所得金額×6.25%] × 1/2
【寄附手続き方法】
こちらをご覧下さい ⇒
ご寄附の手続き
【申告方法】
法人税申告書の別表14(2)(寄附金の明細書)に記入して、寄附金領収書は法人が保存してください。
【国税庁HP】
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特定公益増進法人に対する寄附金