協会について

定款

第1章 総則

(名 称)
第1条
この法人は、公益社団法人日本パブリックゴルフ協会
(英文名 JAPAN PUBLIC GOLF SOCIETY。略称「PGS」)と称する。

(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条
この法人は、生涯スポーツであるゴルフの普及振興に関する事業を行い、国民の健康の保持増進、余暇活動の充実、青少年の健全な育成等豊かな国民生活の形成と、健全な心身の維持向上に寄与することを目的とする。

(公益目的事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため日本全国において次の事業を行う。
(1)ゴルフの普及振興、ゴルフ競技会の開催、並びに技術向上の機会提供事業
(2)ゴルフに関する調査・研究、及びセミナー・研修会の開催事業
(3)ゴルフ関係諸団体との交流、連携を通じてのゴルフ普及振興事業
(4)ゴルフの普及振興のため機関紙、及び学術図書の発行事業
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(その他の事業)
第5条
この法人は、前条の事業の推進に資すため次の事業を行う。
(1)公平な統一ハンディキャップの普及振興事業
(2)ゴルフ関係諸団体に対する助成金支出事業
(3)その他前各号に定める事業に関連する事業

第3章 会員

(種 別)
第6条
  1. この法人に次の会員を置く。
  2. (1)正会員 この法人の目的に賛同して、次条の規定により入会した個人又は団体
    (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため、次条の規定により入会した個人又は団体
  3. 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。

(入 会)
第7条
  1. この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
  2. 入会は、社員総会において別に定める「入会・退会等に関する規程」に定める基準により、理事会においてその可否を決定しこれを本人に通知する。

(入会金及び会費)
第8条
  1. 会員はこの法人の事業活動に必要な費用に充てるため、社員総会において別に定める「入会・退会等に関する規程」に基づき、入会金及び会費を支払う義務を負う。
  2. 前項の入会金及び会費については、その2分の1は公益目的事業のために、残余は管理費用のために充当するものとする。

(退 会)
第9条
会員は、理事会において別に定める「入会・退会等に関する規程」に基づき、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)
第10条
  1. 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
  2. (1)この法人の定款又は規則に違反したとき
    (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
    (3)その他除名すべき正当な事由があるとき
  3. 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。

(会員資格の喪失)
第11条
会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき、又は会員である団体が解散又は破産したとき
(4)第8条の会費の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(5)除名されたとき
(6)総正会員の同意があったとき

第4章 社員総会

(構 成)
第12条
社員総会は、正会員をもって構成する。

(権 限)
第13条
社員総会は、法令に規定する事項及びこの定款で定める事項を決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額の決定又はその規程
(3)定款の変更
(4)各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)入会の基準並びに会費等の金額
(6)会員の除名
(7)解散
(8)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(9)その他社員総会で決議するものとして法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(種類及び開催)
第14条
  1. この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
  2. 定時社員総会は毎年1回6月に開催する。
  3. 臨時社員総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
  4. (1)理事会において開催の決議がなされたとき。
    (2)議決権の10分の1以上の議決権を有する総正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が会長にあったとき。

(招 集)
第15条
  1. 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
  2. 会長は前条第3項2号の規定により請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知をしなければならない。
  3. 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。

(議 長)
第16条
社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、第14条3項2号の規定により請求があった場合において臨時社員総会を開催したときは、出席正会員のうちから議長を選出する。

(議決権)
第17条
社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決 議)
第18条
  1. 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  3. (1)会員の除名
    (2)監事の解任
    (3)定款の変更
    (4)解散
    (5)その他法令で定められた事項
  4. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
  5. 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決し、又は議決権の行使を委任することができる。
  6. 前項の代理人は、代理権を証する書面を社員総会ごとに議長に提出しなければならない。
  7. 第4項の規定により議決権を行使する正会員は、第1項の適用については出席したものとみなす。

(議事録)
第19条
  1. 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
  2. 議事録には、議長及び出席した理事のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第20条
  1. この法人に、次の役員を置く。
  2. (1)理事 20名以上25名以内
    (2)監事 2名以上3名以内
  3. 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、1名を専務理事、7名以上10名以内を常務理事とする。
  4. 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第21条
  1. 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
  2. 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第22条
  1. 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
  2. 副会長は、会長を補佐しこの法人の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会があらかじめ決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。ただし、この法人を代表するものを除くこととする。
  3. 専務理事は、会長及び副会長を補佐してこの法人の業務を執行する。また、会長及び副会長に事故あるとき、又は会長及び副会長が欠けたときは、会長の業務執行に係る職務を代行する。ただし、この法人を代表するものを除くこととする。
  4. 常務理事は、専務理事を補佐してこの法人の業務を分担執行する。また、専務理事に事故あるとき又は欠けたときは、理事会があらかじめ決定した順序によって、その職務を代行する。
  5. 理事は、理事会を構成する。
  6. 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条
  1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  3. その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(役員の任期)
第24条
  1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  3. 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  4. 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第25条
理事及び監事は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第26条
  1. 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事には報酬を支給することができる。
  2. 前項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める役員等の報酬に関する規程による。

第6章 理事会

(構 成)
第27条
  1. この法人に理事会を置く。
  2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第28条
理事会は、この定款に定めるもののほか次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招 集)
第29条
  1. 理事会は、会長が招集するものとする。
  2. 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、理事会が予め決定した順序によって各理事が理事会を招集する。

(議 長)
第30条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決 議)
第31条
  1. 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第32条
  1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
  2. 議事録には、出席した会長及び出席した監事がこれに記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第33条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第34条
  1. この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会に報告する。これを変更する場合も、同様とする。
  2. 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第35条
  1. この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
  2. (1)事業報告
    (2)事業報告の附属明細書
    (3)貸借対照表
    (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
    (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    (6)財産目録
  3. 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  4. (1)監査報告
    (2)理事及び監事の名簿
    (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
    (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第36条
会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第37条
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第38条
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第39条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第40条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第41条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 顧 問

(顧 問)
第42条
  1. この法人に、任意の機関として3名以下の顧問を置くことができる。
  2. 顧問は、次の職務を行う。
  3. (1)会長の相談に応じること
    (2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
  4. 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
  5. 顧問の報酬は無償とする。

第11章 委員会

(委員会)
第43条
  1. この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により委員会を設置することができる。
  2. 委員会の委員は理事会が選任する。
  3. 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により会長が別に定める。

第12章 事務局

(事務局)
第44条
  1. この法人は事務を処理するために、事務局を置く。
  2. 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
  3. 事務局長は理事会の承認を経て会長が任免し、その他の職員は会長が任免する。
  4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により会長が別に定める。

第13章 補 則

(委 任)
第45条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決より会長が別に定める。

附則(平成22年4月1日)

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する
  2. この法人の最初の代表理事は、浅井光昭とする。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

公益社団法人日本パブリックゴルフ協会
会 長(代表理事)  浅井 光昭