個人が、特定公益増進法人である公益法人に対して寄附を行った場合には、確定申告することで寄附金控除が受けられます。寄附金控除は「所得控除」または「税額控除(PST要件を満たした場合)」いずれか一方が選択することが出来ます。
※平成24年12月現在、当協会はPST要件を満たしていない為、所得控除のみ対象となります。
【寄附金控除額】
≪所得控除≫
すべての公益社団法人への寄附が対象となる税制措置
[寄附金額] - 2,000円 = 所得控除
(注)所得金額の40%相当額が限度
≪税額控除≫
一定の要件(PST要件)を満たした公益社団法人への寄付が対象となる税制優遇措置
([寄附金額] - 2,000円) × 40% = 税額控除
(注1)寄附金額が総所得額の40%に相当する金額を超える場合は、40%に相当する額
(注2)控除額は所得税額の25%が限度
(注3)PST要件:法人の過去の実績(直前5事業年度の平均値)において以下の要件のいずれか
満たすことが必要。
(1)3,000円以上の寄付者数が100人以上。
(2)受入寄付金総額/総収入額が20%以上。
【寄附手続き方法】
こちらをご覧下さい ⇒
ご寄附の手続き
【申告方法】
所得税の確定申告書に寄附控除額を記入し、当協会発行の寄附金領収書を添付して、当該年度の確定申告書提出期間中(2/16~3/15)に所轄の税務署に提出してください。
【国税庁HP】
詳細はこちらから ⇒
一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)