協会について

公益社団法人日本パブリックゴルフ協会役員等報酬規程

(目 的)
第1条
この規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第13号、及び定款第26条の規定に基づき、公益社団法人日本パブリックゴルフ協会の役員の報酬等の支給の基準について定めることを目的とする。

(定義等)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは理事及び監事をいう。
(2)常勤役員とは、社員総会で選任された役員のうち、当公益社団法人日本パブリックゴルフ協会を主たる勤務場所とする者をいう。
(3)非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
(4)報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(5)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費を含む)等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。

(報酬の支給)
第3条
  1. この法人は、定款第26条に基づき社員総会の決議により定めたこの役員等報酬規程に基づき、常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。
  2. 常勤役員の報酬は年額で定めるものとする。
  3. 常勤役員には、毎年6月及び12月に役員賞与を支給することができる。
  4. 常勤役員の退職に当たっては、当該役員の任期に応じ退職手当を支給することができる。

(報酬等の額の決定)
第4条
  1. この法人の、常勤役員の報酬年額は別表1「常勤役員俸給表」の通りとし、各々の常勤  役員の報酬年額は俸給表のうちから、会長が理事会の承認を得て決めるものとする。
  2. 常勤役員に対する役員賞与は別表2「常勤役員賞与」の通りとし、会長は理事会の承認を得て支給することができる。
  3. 常勤役員に対する退職金は別表3「常勤役員退職手当の算出数式」の通りとし、会長が理事会の承認を得て役員として円満に勤務し、かつ辞任又は死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その遺族に支払うものとする。

(報酬の支給日)
第5条
常勤役員には、報酬年額を12で除した金額を毎月25日に支給する。
ただし、毎月の支給額は1,000円未満を切り捨て、端数金額は毎年3月に支給するものとする。
なお、支給日が休日に当たるときは、公益社団法人日本パブリックゴルフ協会職員給与規程(以下「職員給与規程」という)第4条の規定に準じて支給する。

(報酬等の支払方法)
第6条
  1. 常勤役員の報酬等は、その金額を通貨で、直接常勤役員に支払うものとする。 ただし、法令に基づき常勤役員の報酬等から控除すべき金額がある場合には、その常勤役員に支払うべき報酬等の金額からその金額を控除して支払うものとする。
  2. 常勤役員が報酬等の全部又は一部につき自己の預金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。

(日割計算)
第7条
  1. 新たに常勤役員になった者には、その日から報酬を支給する。
  2. 常勤役員が退職し、又は解任された場合にはその日までの報酬を支給する。
  3. 常勤役員が死亡により退職した場合にはその月までの報酬を支給する。
  4. 第1項又は第2項の規定により報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日までに支給するとき以外のときは、その報酬額はその月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(通勤費)
第8条
  1. 常勤役員には、通勤費を支給することができる。通勤費を支給する場合には、職員給与規程第13条に規定する通勤手当の支給要件に該当する役員に支給する。
  2. 通勤費の月額は、職員給与規程第13条に規定する額とする。
  3. 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤費の支給に関し必要な事項は、職員給与規程の適用を受ける者の例に準ずるものとする。

(費 用)
第9条
常勤役員がその職務の執行に当たって負担し、又は負担した費用については、これを請求のあつた日から遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては前もって支払うものとする。

(端数の処理)
第10条
この規程により計算した金額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(公 表)
第11条
この法人は、この規程をもって公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(補 則)
第12条
この規程の実施に関し必要な事項は、会長(代表理事)が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。

附則(平成22年4月1日)

この規程は、公益社団法人日本パブリックゴルフ協会の設立の登記の日(平成22年4月1日)から施行する。

公益社団法人日本パブリックゴルフ協会