協会について
公益社団法人日本パブリックゴルフ協会会員の入会・退会等に関する規程
(目 的)
(会員の種別)
(入会の手続)
(入会資格審査基準)
(会員名簿)
(入会金および会費)
(臨時会費)
(入会金および会費の納入)
(会員資格の喪失)
(退 会)
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
(会員の異動に関する通知)
(補 則)
- 第1条
- この規程は、公益社団法人日本パブリックゴルフ協会(以下「本協会」という)定款第3章(会員)に定める規定に基づき、本協会の会員の入会及び退会に関し必要な事項を定めるものとする。
(会員の種別)
- 第2条
- 定款第6条に規定する会員は、次の各号のいずれかの個人又は団体とする。 なお、正会員をもって「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(平成18年法律第48号)上の社員とする。
- (1)正会員 この法人の目的に賛同して、入会した個人又は団体
- (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため、入会した個人又は団体
(入会の手続)
- 第3条
- 定款第7条第1項に規定する入会の申込は、入会申込書(第1号様式)によるものとし、同申込書に個人にあっては、履歴書及び住民票(又は身分を証明する書類)、団体にあっては、当該団体の定款及び登記事項証明書を添付しなければならない。
(入会資格審査基準)
- 第4条
-
- 定款第7条第2項に規定する入会の可否は、理事会が次の基準により決定するものとする。
- (1)現在、成年被後見人又は被保佐人でない者であること
- (2)過去に本協会の会員であった者が、本協会の会員の資格を喪失してから2年以上経過していること
- (3)入会申込書に添付された関係書類等から、会員として本協会の活動を推進し、発展に寄与するにふさわしいものと認められる個人又は団体であること
- (4)本協会を退会する団体会員の地位を営業譲渡等により取得継承したもので、入会申込書に添付された関係書類等から、会員として本協会の活動を推進し、発展に寄与するにふさわしいと認められる団体であること
- 会長(代表理事)は、理事会において入会の可否を決定したときは、直ちに入会決定通知書(第2号様式)により本人に通知しなければならない。
(会員名簿)
- 第5条
- 本協会の会員名簿の様式及び記載事項は、第3号様式によるものとする。なお、会員は届け出事項に変更が生じた場合、速やかに変更届(第6号様式、第7号様式)を会長(代表理事)に提出しなければならない。
(入会金および会費)
- 第6条
-
- 定款第8条に規定する入会金及び会費は、次に掲げるところによるものとする。
- (1)正会員
- ①入会金 個人・団体 200,000円
- ②会費 個人・団体 400,000円
- (2)賛助会員
- ①入会金 個人・団体 50,000円
- ②会費 個人・団体 200,000円
- 事業年度の途中で入会した会員のその事業年度の会費は、月割とすること又は理事会においてこれを減免することができる。
- 第4条第1項(4)により入会した会員の入会金については理事会の承認を得て、その全額又は一部を免除することができる。
- 同一の団体会員に属する複数の事業所にあっては、第1項によるもののほかは理事会の承認を得て、規定額の100分の50に相当する額を会費とすることができる。また、個人会員においても生計を同一とする家族と認められる場合は、同様の扱いをすることができる。
(臨時会費)
- 第7条
- 臨時に資金を必要とするときは社員総会の決議を得て、臨時会費を徴収することができる。
(入会金および会費の納入)
- 第8条
-
- 本協会に入会した会員は、第4条第2項の規定による入会決定通知を受け取った日から30日以内に、入会金及びその事業年度分の会費を本協会所定の方法により規定額を納入しなければならない。
- 会員は、毎事業年度の会費として5月末日までに本協会所定の方法により納入しなければならない。
- 会長(代表理事)は、前2項の入会金及び会費を収納したときは、領収書を交付しなければならない。ただし、入会金及び会費が金融機関から振込の方法により納入された場合には、領収書の交付はしないものとする。
- 会員から入会金及び会費が納入されたときは、直ちに会費台帳(第4号様式)に記載しなければならない。
(会員資格の喪失)
- 第9条
- 会長(代表理事)は、会員が定款第11条の規定により会員資格を喪失したときは、会員名簿にその旨を記載しなければならない。
(退 会)
- 第10条
- 会員が退会しようとするときは、退会届(第5号様式)を会長(代表理事)に提出しなければならない。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
- 第11条
-
- 会員が年度の途中において退会するときは、その会員であった期間に相当する未納会費を納入しなければならない。
- 本協会は、会員が当該年度の会費を納入したものについてはこれを返還しない。
(会員の異動に関する通知)
- 第12条
- 会長(代表理事)は第4条第2項の規定に基づき新会員の入会を決定したとき、若しくは本協会の会員がその資格を喪失し、又は退会したこと等により会員に異動があったときは、本協会が発行する広報誌並びにホームページに掲載しなければならない。
(補 則)
- 第13条
- この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長(代表理事)が別に定める。
附則(平成22年4月1日)
- この規則は、公益社団法人日本パブリックゴルフ協会の設立登記のあった日(平成22年4月1日)から施行する。
公益社団法人日本パブリックゴルフ協会
